弁護士に相続問題を相談するメリットは以下の通りです。
トラブル防止・解決: 書類作成や手続きを適切にサポートし、相続トラブルを未然に防ぎ、発生時には法的知識で解決に導きます。
負担軽減: 相続手続きの時間や労力を軽減し、トラブル時の精神的負担が軽減されます。
望む結果の実現: 相続協議をサポートし、希望する相続方法に沿った解決を目指します。
相続に関する基礎知識として、遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、それぞれに注意点があります。
生前贈与は相続税の節税に有効ですが、贈与税の非課税枠を超えると課税されます。
相続発生後は、弁護士が遺産分割の調整や負の財産の相続についてサポートします。
負の財産を受けたくない場合は、相続放棄や限定承認を選択できます。
高下謹壱法律事務所では、相続に関する相談を受け付けており、最適な解決策を提案しています。
相続人、相続財産の調査・手続き
・預金の所在が不明なとき
・一部の相続人と連絡が取れない
・または生死不明のとき
・不動産、預金、証券口座の名義変更をしたい
・付き合いの無い相続人と遺産相続の話し合い を代わりにして欲しい
遺産相続の過程で以下のような問題が発生することがあります。
まず、預金の所在が不明なときや、一部の相続人と連絡が取れない、あるいは生死不明の相続人がいる場合、遺産の分割が複雑化します。このような状況では、預金の追跡調査や、相続人の所在確認が必要になります。相続人が行方不明である場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることが考えられます。生死不明である場合には、失踪宣告の手続きを取ることが求められる場合もあります。
また、不動産や預金、証券口座の名義変更が必要な場合も、手続きが煩雑です。特に、相続人全員の同意が必要となることが多いため、事前にしっかりと協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
さらに、付き合いの無い相続人と遺産相続の話し合いを代わりに進めて欲しいというケースでは、専門家に依頼することが有効です。弁護士や司法書士に依頼することで、代理人として遺産分割協議を進めてもらうことができ、円滑な相続手続きが可能となります。
以上のような状況においては、専門家のサポートを受けることで、相続手続きの円滑化やトラブルの回避が期待できます。
相続放棄、故人の債権・債務の整理、交渉
・債務の方が多くて相続したくない
・相続してよいか、放棄するか迷っている
・故人に貸し付け金があって回収したい
・故人の債務を相続して弁済の交渉をしたい
・債務の方が多くて相続したくない
・相続してよいか、放棄するか迷っている
・故人に貸し付け金があって回収したい
・故人の債務を相続して弁済の交渉をしたい
相続放棄には、メリットとデメリットがあります。
メリット:
負債の免除: 借金などの消極財産を相続せずに済む。
争族回避: 相続手続きから離脱し、親族間の争いを避ける。
単独実施可能: 各相続人が単独で行える。
承継の円滑化: 家や事業を一人の相続人に集中させる。
デメリット:
資産も失う: 積極財産も相続できない。
撤回不可: 一度放棄すると原則撤回できない。
後順位相続人とのトラブル: 放棄により後順位相続人に負債が移る可能性がある。
遺産に関する交渉、遺産分割の調停・裁判
・遺産の分配方法で相続人どうし一致しない
・不公平な相続割合を押し付けられそうだ
・一部の相続人が交渉に応じない
・裁判所に調停や訴訟を起こされた
・遺産分割協議や遺産分割合意書の作成
遺産分割におけるトラブルや手続きは、相続人間で意見が一致しない場合や、不公平感があると感じられる場合に発生します。以下は、それぞれの問題についての補足説明です。
. 遺産の分配方法で相続人同士が一致しない場合
遺産分割の方法で相続人同士が意見を一致させることができない場合、以下の手段があります。
遺産分割協議: 相続人全員が参加して話し合いを行い、遺産をどのように分配するかを決める手続きです。相続人全員の同意が必要であり、全員が納得する分割方法が決まらないと、協議は成立しません。
調停や訴訟: 話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を提起することができます。裁判所の関与により、公平な解決が図られます。
. 不公平な相続割合を押し付けられそうな場合
不公平な相続割合が提示された場合、自分の法的権利を守るための手段があります。
法定相続分の確認: 相続人には法律で定められた相続分があります。この法定相続分に基づいて話し合いを進めることが重要です。
遺留分の主張: 自分の遺留分が侵害される場合、遺留分侵害額請求を行うことで、正当な相続分を確保することができます。遺留分は相続人に保障された最低限の権利であり、これを無視することはできません。
. 一部の相続人が交渉に応じない場合
相続人の中に交渉に参加しない、または協議を拒否する者がいる場合、遺産分割が停滞してしまいます。
家庭裁判所への調停申立て: 協議に応じない相続人がいる場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが有効です。調停では、裁判所が調停委員を通じて解決を促進し、相続人全員が話し合いに参加できる環境を整えます。
調停不成立の場合: 調停で合意に至らなかった場合は、遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産の分割方法を最終的に決定します。
. 裁判所に調停や訴訟を起こされた場合
相続人の一部が裁判所に調停や訴訟を申し立てた場合、その対応が必要となります。
調停手続き: 調停は、裁判所で行われる非公開の話し合いです。調停委員が双方の意見を聞き、合意に向けて調整を行います。調停が成立すれば、その内容に基づいて遺産分割が行われます。
訴訟手続き: 調停が不成立の場合は、訴訟に移行します。訴訟では裁判官が証拠や法的主張を基に判断を下し、遺産分割の方法を最終的に決定します。裁判所の判断は法的拘束力があり、全相続人がこれに従う必要があります。
. 遺産分割協議や遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立した場合、これを正式な書面に残すことが重要です。
遺産分割協議書の作成: 協議で決まった内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この協議書には、相続人全員が署名・押印する必要があります。これにより、後から協議内容が争われることを防ぎます。
専門家のサポート: 遺産分割協議書は、法律に従った形式で作成する必要があるため、弁護士や司法書士に依頼することで、不備を避けることができます。専門家のサポートにより、協議書が法的に有効であることを確保できます。
まとめ
相続におけるトラブルは、相続人間の意見の相違や不公平感から発生しますが、法律に基づいた手続きや話し合いにより解決が可能です。調停や訴訟を通じて、第三者の視点を交えた公平な解決を図ることができます。また、適切な手続きや書類の作成を通じて、相続に関するトラブルを未然に防ぐことが重要です。
遺言書の検認や効力、遺留分に関するアドバイス
・不公平な遺言書の効力や認知症で作成された
遺言書の作成能力を争いたい
・自筆証書遺言の効力が疑問なとき
・遺留分侵害請求をすること
遺言書を見つけた場合の裁判所での検認手続き
遺言書や相続に関する問題には多くの手続きや法律的な論点が絡んでいます。以下に、それぞれのケースについて詳しく説明します。
. 遺言書を見つけた場合の裁判所での検認手続き
遺言書を発見した場合、まず行うべきは「検認手続き」です。これは遺言書が正当な形で存在し、内容が改ざんされていないかを確認するための手続きです。
対象となる遺言書: 自筆証書遺言や秘密証書遺言が検認の対象となります。公正証書遺言は公証人が作成しているため、検認は不要です。
手続きの流れ:
家庭裁判所に申立て: 遺言書を発見した人(通常は相続人)は、家庭裁判所に検認の申立てを行います。遺言書を封印している場合は、裁判所で開封します。
検認日程の決定: 裁判所が検認の日程を決め、相続人全員に通知します。
検認の実施: 裁判所で遺言書が開封され、書面の内容が確認されます。検認が終わると、遺言書の写しが作成され、相続人に交付されます。
検認の効果: 検認手続きは遺言書の有効性を保証するものではなく、あくまで内容を確認し、証拠保全を行う手続きです。検認を行っても、後に遺言書の無効が争われることは可能です。
. 不公平な遺言書の効力や認知症で作成された遺言書の作成能力を争う
不公平な遺言書や、遺言者が認知症であった場合の遺言書の効力を争う場合、以下の点が重要です。
不公平な遺言書: 遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。また、遺言内容に著しい不公平があると感じる場合は、遺言無効確認訴訟を提起することが可能です。
認知症での遺言書作成: 遺言書が作成された時点で遺言者が認知症だった場合、遺言能力が問題となります。遺言無効確認訴訟を起こし、遺言書作成時の遺言者の状態を証明するために、医師の診断書や医療記録を証拠として提出する必要があります。
. 自筆証書遺言の効力が疑問なとき
自筆証書遺言の効力が疑われる場合、以下の点に注目することが重要です。
形式的要件: 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成し、日付と署名があることが必要です。これらの要件が欠けていると、遺言書は無効となります。
内容の疑問: 遺言書の内容が曖昧であったり、誤解を招くものである場合、相続人間で解釈の違いが生じる可能性があります。この場合、家庭裁判所で遺言書の解釈に関する審判を求めることができます。
偽造・変造の疑い: 遺言書が偽造や変造されたものであると疑われる場合、これを証明するために筆跡鑑定や証人の証言が求められることがあります。
. 遺留分侵害請求をすること
遺留分侵害額請求とは、相続において最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分を他の相続人や受遺者に対して請求する手続きです。
手続きの流れ:
話し合い: まず、侵害している相続人と直接交渉し、遺留分を受け取るよう求めます。
内容証明郵便: 話し合いが不調の場合、正式な請求を内容証明郵便で送付します。
調停: 解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
訴訟: 調停が不成立の場合、訴訟を起こします。請求額によって管轄裁判所が異なります。
時効:
知ったときから1年以内に請求を行わなければならず、相続開始から10年以内に行わないと権利が消滅します。
まとめ
これらの手続きや争点は、相続における重要な問題です。状況に応じて専門家のアドバイスを受けることがトラブル回避のためには非常に重要です。